労災で大分ごとう整骨院にかかる方へ
2020年12月24日
大分市の大分ごとう整骨院は、大分労働局長より指名を受けた
労災指名施術所【指名番号 第44206718 号】です。
・通勤中に転倒して手首を痛めた
・作業現場で重い物を持ち上げた時に腰を痛めた
・職場の倉庫で脚立の上から落下した
上記のような、通勤中・勤務中のケガは労災保険の適用となります。
ご存知ない方も多いかと思いますが、整骨院で労災のケガを施術することができます!
「病院では診察だけで、治療をしてもらえない…」
そのような方は、大分市の大分ごとう整骨院にご相談下さい。
以下に、労災保険を使って大分ごとう整骨院に通院する手順をお示し致しますので、参考にしてみて下さい。
【手順①】
お越しの際に、通勤中や勤務中でのケガであることを、受付にてお申し出下さい。
お電話やLINEからのご連絡でも構いません。
【手順②】
患者様からのお申し出があった際に、受付にて労働基準監督署に提出する請求用紙をお渡しいたします。
請求用紙は下からダウンロードしてお持ち頂いても構いません。
- 業務中のケガの方は→業務災害用:様式第7号(3)
- 通勤中のケガの方は→通勤災害用:様式第16号の5(3)
既に職場の労災担当者の方から請求用紙をもらっている場合は、そのままお持ちください。
よくある誤りとして、病院用の請求書をお持ちいただくことがありますが、整骨院用の請求用紙は右上に『柔』と書かれていますのでご確認ください。
【手順③】
職場の労災担当者の方に、請求用紙をお渡しください。
必要項目を記入して労災が発生した証明※をして頂きます。
※【ご注意ください!】
職場で労災の証明をしてもらう際、まれに労災担当者の方から
・「労災として認めない」
・「整骨院での治療では労災は使えない」
・「医師の同意が必要」
といった説明を受けることがあります。
「労災として認めない」
通勤中・業務中に負傷したケガに対して、『労災であるか・ないか』を決定するのは、職場の労災担当者の方ではなく、労働基準監督署です。
「整骨院での治療では労災は使えない」
整骨院で労災の治療ができないというのは誤りです。
大分ごとう整骨院は大分労働局長より指名を受けている指名施術所ですので、労災保険を適用できます。
「医師の同意が必要」
医師の同意が必要なのは、骨折・脱臼の場合のみです。
既に労災で病院に通院している方も、整骨院へ転院することができます。
労災によるケガが骨折・脱臼でなければ、医師の同意は必要ありません。
もし、上記のような説明を受けて、労災の証明をしてもらえない場合は、
職場の『労災隠し』にもなり兼ねませんので、大分労働基準監督署に直接その旨をご連絡していただくか、大分ごとう整骨院・後藤まですぐにご連絡ください。
労災の請求権は患者様にあります。
職場で労災の証明をしてもらえない場合は、その理由を別紙に記入して請求書に添付することで労働基準監督署に請求することができます。
先述しましたように、『労災であるか・ないか』を決定するのは労働基準監督署ですので、まずは請求してみることをお勧めします。
【手順④】
請求用紙の表面下に『上記により療養給付たる療養の費用の支給を請求します。』と書かれた項目と、裏面下に『委任状』と書かれた項目があります。
そちらにそれぞれ請求者(患者様)・委任者(患者様)の住所・氏名を記入・押印していただきます※。
※コロナ禍での対面事務作業を削減する事を目的として、
事業主・請求人・柔道整復師の押印が不要になりました。(令和2年12月25日改正)
詳細は、厚生労働省労働基準局発【労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について】をお読みください。
以上で労災保険の請求手続きは完了です。
労災保険での通院は、患者様の窓口負担金はありませんのでご安心ください。
労災の手続きに関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
大分ごとう整骨院
院長 後藤佑輔
【保有国家資格】柔道整復師・柔道整復師専科教員・社会福祉士
【所属】医療法人社団 栗原整形外科 宏友会
日本柔道整復師会
大分県柔道整復師会